堀之内健史
愛犬のトイプードルの毛を刈り整えるトリミングを依頼したところ、器具のハサミでのどを負傷させて死なせたとして、大阪府豊能町の飼い主が兵庫県内のペットサロンの男性経営者に対し、慰謝料や愛犬の葬儀費用など計約350万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であった。徳増誠一裁判官は39万6千円の賠償を命じた。
訴状によると、死んだのはメスのトイプードル。飼い主は2012年から飼育し、定期的に男性にトリミングを依頼していた。だが、20年5月、トリミング中にのどに大きな傷を負い、動物病院で手術を3度受けたが10日後に死んだという。
飼い主側は「通常では考えられない重大事故。男性の故意、または重過失があったことは明らかだ」と主張した。男性側は、トリミング中に犬が台から前脚を踏み外した際にハサミが刺さった事故だと反論し、請求の棄却を求めていた。(堀之内健史)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル